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在留特別許可

オーバーステイや不正な手段により入国した場合など、本来であれば強制退去となる方に個々の特別な事情を考慮して、法務大臣の自由裁量により在留資格を与える特例措置を「在留特別許可」といいます。
あくまで法務大臣の裁量によるものであり、申請をするものではありません。当事務所ではトータル的なサポートとして在留特別許可取得のためのお手伝いをいたしております。

表示している金額は報酬額となっております。この他に交通費、移動日当が必要となる場合もありますので、あらかじめお問い合わせください。

入国管理局への出頭

在留特別許可は言わば不法在留の状況を、特別な事情を考慮し大目にみてもらうことでありますので、考慮してほしい特別な事情や、素行の善良性、生活の安定性を立証する必要があります。
在留特別許可を希望する場合はこれらの事情を書面で準備し自ら出頭することが賢明です。
在留特別許可を希望する場合原則として収容されませんが、万一収容された場合に仮放免を申請するために、出来る限り配偶者や配偶者の親族も同行することをお勧めしています。

在留を許可すべき特別な事情

公表された範囲ですが、在留を特別に許可すべき事情には以下のようなことがあります。

● 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者で、他の法律に違反せず生活し、
  強制退去を避けるために婚姻を届け出た疑いのない者
● 難民認定を受け、他の法令に違反した疑いのない者
● 1965 年以前に日本に不法入国した韓国人、朝鮮人等
● 上記に該当する者の子で日本で生まれ、親に養育されている者

そのほかにも特別な事情にあたる者としての要件もあります。

当事務所でのサポート

当事務所では、考慮すべき特別な事情の立証、素行の善良性の立証、生活の安定性の立証、その他必要な手続、立証をサポートし、入国管理局への出頭に同行いたします。
申請取次とは異なりますので、不法在留者自らが出頭することを前提としております。

在留特別許可サポート 200,000 円~

表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。