当事務所では、外国人の招へい(日本への呼び寄せ)や在留資格変更、期間延長など申請取次を認められた範囲で、サポートいたします。
表示している金額は報酬額となっております。この他に交通費、移動日当が必要となる場合もありますので、あらかじめお問い合わせください。
海外で暮らす配偶者や、外国人の技術者等を日本へ呼び寄せる場合は、入国管理局長へ在留資格認定証明書の交付を申請し、交付された証明書を査証(ビザ)申請時に大使館・領事館へ提出します。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請の取り次ぎを行っておりますが、大使館・領事館への提出は含まれておりませんのでご了承ください。
また、招へいしたい外国人の方の事情(強制退去されたことがある場合、日本や本国において逮捕歴がある場合等)によりまして、費用が増加する場合があります。
このような場合は特に事前のお問い合わせをお願いします。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000 円~ |
認められた活動資格を超える収入を伴う活動や、収入を伴う事業を行う場合は、営利活動・非営利活動を問わず、資格外活動の許可を得なければなりません。
在留資格で認められた活動をしながら、その他の活動をする場合に申請しますので、在留資格で認められた活動をせず在留資格外の活動を行う場合は、在留資格変更許可申請となります。
資格外活動許可申請 | 30,000 円~ |
日本に在留している外国人が、在留期間を延長したい場合は、在留期間更新の許可申請が必要です。
所有している査証の在留期間が経過する前に申請をする必要があります。
在留期間更新許可申請 | 30,000 円~ |
再度入国する前提で、短期間日本を出国する場合は再入国許可を得なければなりません。
再入国許可を得ずに日本を出国した場合、査証は効力を失います。
再入国許可申請 | 8,000 円~ |
在留中に就職、転職、異動により、日本において活動内容が変わる場合、在留資格変更許可を得なければなりません。
在留資格変更許可申請 | 70,000 円~ |
外国人が日本に永住することを希望する場合は永住許可申請をすることができます。永住は必ず許可されるものではありません。
また申請から結果が分かるまでに期間を要しますので、在留期間が迫っている場合等は在留期間更新許可申請と同時に申請することをお勧めします。
永住許可申請 | 150,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。