外国人が日本に滞在するには原則として査証(ビザ)が必要です。その査証には活動資格と在留期間が表示されており、そこに定められた範囲の活動及び定められた期間の在留が認められていることになります。
しかしながら、滞在中の事情により、活動範囲を変更したり滞在期間の延長が必要となることも多くあります。
また、外国人が日本において恒久的に生活し、日本国籍の取得を望む場合は帰化申請により日本国籍を取得できる場合もあります。
当事務所では、行政書士に認められた範囲で、日本に在留される方や日本への入国を希望される方のサポートを承っております。
日本に在留する外国人は、在留できる期間や在留中にできる活動が制限されています。(日本人の配偶者等や永住者など一部の在留資格については活動範囲に制限はありません。)特に収入を得るような活動については厳しく制限されているようです。
しかし、この制限は相応な手続を経て変更することが可能であり、在留期間中に生じた事情から、在留資格の変更や在留期間の延長などが必要な場合は、その事情などを証明する書類を揃え申請を行うことが大切です。
外国人の在留や招へいに必要な手続としまして、次のようなものがあります。
① 外国人を日本に招へいしたい時 → 在留資格認定証明書交付申請
(例)外国人の妻を日本に呼び寄せたい時
② 在留資格以外の収入活動をしたい時 → 資格外活動許可申請
(例)留学生がアルバイトをしたい時
③ 在留期間を延長したい時 → 在留期間更新許可申請
(例)在留期間の満了が近いが継続して日本に滞在したい時
④ 1度日本を出国し再度入国したい時 → 再入国許可申請
(例)短期間本国へ里帰りしたい時
⑤ 在留資格を変更したい時 → 在留資格変更許可申請
(例)日本滞在中に転職した時
⑥ 日本に永住したい時 → 永住許可申請
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