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業務案内・報酬 各種業務内容の詳細

クーリングオフ

クーリングオフ制度は、法律により消費者に認められた契約解除の権利であり、その権利を行使するために理由の有無を問いません。
従いまして、消費者は申し込み又は契約の日から一定期間内であれば、理由を必要とせず一方的に契約の解除を申し込むことができます。

当事務所では、クーリングオフ対象の業者に対して、内容証明と配達証明郵便にて契約解除通知を発送いたしております。

表示している金額は報酬額となっております。この他に内容証明郵便の発送費用等が必要となりますので、あらかじめお問い合わせください。

クーリングオフの効果

消費者は、相手方業者の意思に関係なく対象契約を解除でき、他にも以下のような効果があります。

1. 業者に対して違約金や損害賠償等の費用を支払う必要はありません
2. 申込金等既に支払った費用については返還されます。
3. 商品の引き取り費用は業者の負担となります。

クーリングオフの対象となる取引

クーリングオフは権利行使の期間だけではなく、対象となる商品・サービス・権利・取引が定められています。また業者によっては自主的にクーリングオフができる旨をうたっている場合もあります。
個々の事例にもよりますが概ね如何に該当する場合はクーリングオフの権利を行使できます。

1. 法律でクーリングオフの対象とされている場合
2. 業者が自主的にクーリングオフできる旨を定めている場合
3. 契約内容にクーリングオフできる旨が記載されている場合

クーリングオフの費用

当事務所では内容証明郵便起案の業務として取り扱っております。
個々の事案に応じて対応内容に変更が生じますのであらかじめお問い合わせください。

また対象となる取引においてローン会社との契約が伴っている場合は、ローン会社に対する通知も行います。

クーリングオフ内容証明の起案 5,000 円~

表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。