滋賀県・京都市でのご相談なら。福山行政書士事務所
初回相談無料!077-573-6970LINE@

業務案内・報酬 契約書と仕様書

契約書と仕様書

契約書は法令で許容される範囲において、契約者が果たすべき義務と行使できる権利を明文化し、それについて契約者双方が合意したことを証する書類です。
これに対して仕様書は、提供する製品(請負や役務提供を含みます。)の材質、性能、完成度等、注文者が要求する内容を明文化し、受注者は、その内容の商品を提供することにより、契約履行義務を果たしたことになります。

契約書の役割

私的な経済活動においては、法令の強行規定に反しない範囲で、自由に合意を取り交わすことができます。(私的自治の大原則)
この原則に従い、自己に有利な条件をどのように加えるか、また相手に対してどのようなの義務を課し、権利を与えるか、自己にはどのような義務が課され、権利を得られるか、双方が権利を行使し、義務を果たすことにより、どのような効果が発生するのか等、契約の目的を達成するために必要な事項に合意したことを証する役割をもちます。

そして、万一裁判による紛争処理が必要となった場合でも、契約書は裁判の重要な証拠となります。

契約書と一体となる仕様書

仕様書は、注文者が受注者に対して、希望する製品を明確にすることを主な目的とする点で契約書とは性質が異なります。
しかしながら、注文者側としては、希望する製品を明確に指示することにより、その製品の提供を確保することができ、受注者側としては、仕様書に従い製品を提供することで、その義務を果たしたことが明確になるため、双方にとって権利の行使と義務の履行が明確になります。

このように、契約書とは性質の違いはありますが、契約書を補うこととなりますので、契約書と一体となってその効果が得られることとなります。

リスクマネジメントツールとして

契約履行に際して起こりうるトラブルや、契約履行後に起こりうるトラブルを、あらかじめ予測し、その解決方法を契約書に含むことにより、裁判による紛争処理を回避し、契約者双方の関係を良好に維持するための一助となります。さらに、損害が発生した場合の、損害額算定方法や、製品の提供期限と対価の支払期限、合意管轄裁判所の合意等により、紛争処理を円滑にすることでリスクを低減する一助ともなります。

仕様書に関しましても、注文者の意図した製品の提供を確保するために重要であり、仕様書を満たさない製品の提供を排除することができます。従いまして、仕様書もリスクマネジメントツールとして、特に役務提供や請負契約におきましては、契約書と一体となって重要な役割を果たします。

表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。