電気工事業をはじめるときは、その営業範囲に従い都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
ただし、請負金額が 500 万円を超える工事を請け負う場合は、電気工事業の許可を受けなければなりません。
当事務所では、登録申請、開始届、登録事項の変更届、廃止等、お客様の要望にあわせて手続きのお手伝いをしております。ご検討の際には是非お問い合わせください。
請負金額が 500 万円未満の工事を行うときは電気工事業者の登録を受けなければなりません。
500 万円以上の工事を請け負う場合は電気工事業の許可と電気工事業開始届の手続きが必要です。
電気工事業者登録申請 | 30,000 円~ |
建設業法で定める電気工事業の許可を受けた後に、その営業範囲に応じて都道府県知事
または経済産業大臣に対して、電気工事業開始届が必要です。
電気工事業開始届 | 30,000 円~ |
次のいずれかの事項に変更が生じた場合は、都道府県知事または経済産業大臣に対して、変更の届出が必要です。
● 氏名または名称および住所● 法人の代表者・役員の氏名
● 営業所の名称、所在場所
● 営業所で取り扱う電気工事の種類
● 主任電気工事士の氏名
● 主任電気工事士の電気工事士免状の種類および交付番号
登録・届出事項の変更届 | 15,000 円~ |
電気工事業を廃止したときは、都道府県知事または経済産業大臣に対して、廃止届を提出しなければなりません。
廃止の届出 | 15,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。