解体工事業をはじめるときは、業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし建設業法で定める土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の許可を受けている場合は不要です。
なお、解体工事を主とする工事であっても、500 万円以上の工事を請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。
当事務所では、登録の申請、登録事項の変更届、廃業等、お客様の要望にあわせて手続きのお手伝いをしております。ご検討の際には是非お問い合わせください。
解体工事業を営もうとするときは、建築リサイクル法の定めにより都道府県知事の登録を受ける必要があります。
500 万円以上の解体工事を請け負う場合はとび・土工工事業の許可が必要ですのでこちらをご覧ください。
解体工事業の登録申請 | 50,000 円~ |
次の場合には、都道府県知事に登録事項の変更を届け出る必要があります。
1. 商号または名称の変更2. 営業所の名称・所在地の変更
3. 営業所の新設・廃止
4. 役員の変更
5. 事業主の氏名変更
6. 技術管理者の変更
解体工事業の変更の届出 | 15,000 円~ |
工事の発注者または自主施工者は、次のいづれかに該当する工事を行うときは、着手の7 日前までに、都道府県知事に対して、届出を要する場合があります。
● 建築物の解体工事で、対象床面積の合計が、80 ㎡以上の工事● 建築物の新築または増築工事で、対象床面積の合計が、500 ㎡以上の工事
● 建築物の新築工事等で、請負代金が 1 億円以上の工事
● 建築物以外の解体工事または新築工事で、請負金額が 500 万円以上の工事
● 条例により定められた区域で、条例で定められた規模以上の工事
建設リサイクル法第 10 条の届出 | 45,000 円~ |
解体工事業を廃業したときは、都道府県知事に対して、廃業届を提出しなければなりません。
廃業の届出 | 15,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。