許可を受けた事業について、許可事項に変更があったときは定められた期間内に届出が必要となります。
当事務所では、届出書類の作成・添付資料の作成等、お客様が必要とする範囲でお手伝いをしております。ご検討の際には是非お問い合わせください。
建設業許可事業者は事業年度終了後、必要な資料を添付して必ず決算変更届(決算報告、事業年度終了届などと呼ぶ場合もあります。)を提出しなければなりません。
建設業変更届(決算報告・知事許可) | 20,000 円~ |
建設業変更届(決算報告・大臣許可) | 40,000 円~ |
許可を受けた業種について、許可内容に変更があったときは変更の届出が必要です。変更の届出が必要な場合は主に以下のとおりです。
● 監理技術者の変更● 商号または名称の変更
● 営業所の新設・廃止、営業所の名称・所在地・業種の変更
● 資本金の額の変更
● 役員の変更
● 事業主・支配人の氏名変更
● 営業所長の変更
● 経営業務管理責任者の変更または氏名の変更
● 専任技術者の変更または氏名の変更
専任技術者・ 経営業務管理責任者の変更届 |
30,000 円~ |
建設業変更届(役員・その他) | 30,000 円~ |
許可を受けた業種を廃業したときは、廃業届が必要となります。複数の許可を受けてい る場合で、そのうちの1つの業種について事業をやめる場合や、許可要件を欠くに至っ た場合でも廃業届が必要です。
廃業の届出 | 15,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。