法令で定められた規模以上の建設工事業を営むときは、その建設工事の種類ごとに許可を得る必要があります。
なお、建設工事の種類は【土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/ほ装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事】の全部で28業種に分けられています。
当事務所では、申請全部や書類・資料作成等、お客様が必要とする範囲でこれらの申請のお手伝いをしております。ご検討の際には是非お問い合わせください。
建設業を営む場合で、請け負う建設工事が次のいずれかに該当する場合を除き、個人・法人に関わらず、営業形態に応じて国土交通大臣又は都道府県知事の許可を得なければなりません。また建設業許可は請け負う工事の規模により「一般許可」と「特定許可」に区分されております。
1. 建設工事の種類が建築一式工事の場合は請負金額 1500 万円未満又は延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事2. 建設工事の種類が建築一式工事以外の場合は請負金額 500 万円未満
法人・新規の知事許可申請 | 90,000 円~ |
法人・新規の大臣許可申請 | 130,000 円~ |
建設業の許可は 5 年ごとに更新しなければ、許可期間の終了により効力を失います。
法人・更新の知事許可申請 | 50,000 円~ |
法人・更新の大臣許可申請 | 70,000 円~ |
既に受けている許可とは異なる業種の許可を申請する場合は、業種追加申請を行うこととなります。この場合、一般許可を既に受けており、追加業種を特定許可で申請しようとするとき、又はその逆の場合でも「般特新規申請」となりますのでご注意ください。
業種追加申請 | 40,000 円~ |
般特新規申請 | 90,000 円~ |
既に受けている建設業者が、許可を受けている都道府県以外で許可を申請する場合は許可換新規申請となります。
許可換新規申請 | 130,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
あらかじめお問い合わせください。