性風俗特殊営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、次のように定められています。
これらの事業を経営する場合は、公安委員会へ届出をしなければなりません。
当事務所では、これらの届出に必要な現地調査、資料の収集作成等、経営開始に必要な業務を取り扱っております。ご検討の際には是非お問い合わせください。
店舗型性風俗特殊営業を経営する場合は、営もうとする営業の種別に応じて、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
店舗型性風俗特殊営業には、次のような営業が該当します。
ファッションヘルス
ストリップ劇場・個室ビデオ店等
モーテル・ラブホテル等
アダルトショップ等
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 150,000 円~ |
無店舗型性風俗特殊営業を経営する場合は、営もうとする営業の種別に応じて、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
無店舗型性風俗特殊営業には、次のような営業が該当します。
アダルトビデオ・グッズの通信販売
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 60,000 円~ |
映像送信型性風俗特殊営業を経営する場合は、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
映像送信型性風俗特殊営業には、インターネット等を利用したアダルト画像・映像の送信営業等が該当します。
性風俗特殊営業営業開始届出(映像配信型) | 60,000 円~ |
店舗型電話異性紹介営業を経営する場合は、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
店舗型電話異性紹介営業には、テレホンクラブが該当します。
店舗型電話異性紹介営業 | 100,000 円~ |
無店舗型電話異性紹介営業を経営する場合は、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
無店舗型電話異性紹介営業には、ツーショットダイヤルや伝言ダイヤルが該当します。
無店舗型電話異性紹介営業 | 100,000 円~ |
表示している金額は、標準的な報酬額であり、内容により変動します。
また、ご依頼の内容によっては大幅に増加する場合もございます。
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