事業を開始したり、法人を設立する際には、許可や認可、届出を必要とすることが多くあります。また、これらの事業を継続したり、法人を存続する場合にも、一定の期間ごとに許可や認可の更新、届出を求められることもあります。
事業者や法人に限らず、日常生活におきましても許可や認可、届出が必要とされることも多く、違反すると処罰の対象となることもあります。
当事務所では、目的の達成に必要な許可や認可の申請書の作成、届出書の作成、これらに添付する資料の作成、手続きの代理など、お客様の要望に沿った業務を提供します。
許可は、本来自由に行えることでありながら、法律により禁止されていることの解除をいい、自動車の運転免許や飲食店営業許可などがあります。
これに対して認可は、私人同士の活動の中で行われた契約などを補充し、その契約などの効果を完成させるもので、タクシーなどの運賃の認可、農地の権利移転の許可があります。
先に書きました「農地の権利移転の許可」は「許可」と名前が付いていますが、性質上は「認可」に分類され、「公益法人の設立許可」は「特許」に分類されます。
このように、一般的に「許可」「認可」「特許」を理解するのは難しく、また理解する必要性にも乏しいため、行政機関に申請をし利益を得ることを「許認可」としました。
当事務所では、目的の達成に必要な許可や認可の申請書の作成、届出書の作成、これらに添付する資料の作成、手続きの代理など、お客様の要望に沿った業務を提供します。
届出は、行政機関に対して法律によって定められたことを通知することをいい、行政機関に対して通知することが義務付けられている届出と、一定の期待する効果を発生させる届出があります。
届出は行政機関に対して通知を行うことであり、行政機関から効果がありませんので、許認可とは性質が異なります。
当事務所では、目的の達成に必要な許可や認可の申請書の作成、届出書の作成、これらに添付する資料の作成、手続きの代理など、お客様の要望に沿った業務を提供します。
認可は、認可があってはじめて目的とする効果を完成させることであり、認可が必要なことを認可を受けずに行っても効力はありません。処罰の対象となる可能性が残るだけです。
農地の権利移転の許可を受けずに、農地を譲り渡しても登記ができないことは、譲り渡しの効果がないことをあらわしています。
許可が必要ことを許可を受けずに行った場合、効力は発生しますがやはり処罰の対象となる可能性があります。
自動車の運転免許を受けずに、自動車を運転する行為がこの場合に該当します。
また、許認可を受けていないにも関わらず、許認可を受けたような表示をすることが処罰の対象となることもあります。
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